自動車税を滞納した時の罰則や支払い方法 財産差押えに注意!

車を所有すると納税義務が発生します。いわゆる自動車税ですね。
年間29,000円以上の自動車税が、車の排気量に応じて所有者に課されます。毎年のことなので、うっかり忘れて滞納してしまった経験があるという方もいると思います。
 
でも、うっかり放置するとやっかいなことになるので注意が必要なんですよ。
 
今回は自動車全を滞納した場合についてまとめてみました。

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自動車税の納税時期・支払方法

自動車税の課税対象者には毎年4月下旬から5月の上旬に、課税通知書が届きます。納税期限は5月末ですが、月末が土日の場合は翌月曜日が期限となります。平成28年の場合は5月31日です。
 
通知書が届いてからの期間もあまり長くないですし、サラリーマンの方にとってはボーナス前の微妙な時期なので、滞納しがち人がいるのもわかる気がします。私も経験ありの1人です。。。
 
納税方法は金融機関の窓口、各都道府県の自動車税事務所・税事務所のほか、コンビニエンスストアなどで支払うことが可能です。クレジットカードやインターネット決済もありますが、手数料を取られるものもあるので注意してください。

自動車税

自動車税を滞納してしまったら

手持ちがないとか、給料日後を待っていたら忘れてしまった、などで滞納してしまったらどうなるのでしょうか?
 
当然ですが、すぐに納税手続きをする必要があります。この場合、コンビニエンスストアでの支払い手続きができなくなります。金融機関の窓口、各都道府県の自動車税事務所・税事務所での支払いとなり、休日・夜間での支払い手続きず利便性が落ちますので、仕事などにより平日日中の都合がつけにくいという方は注意が必要です。
 
自動車税に対し滞納金が加算されますが、1,000円未満は切り捨てとなるという制度の関係上、すぐに支払えば実質は加算されません。元の課税額によりますが、8月くらいまでは通常の自家用車であれば滞納金が発生しないことになります。。

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滞納し続けたら財産の差押えも

年間数万円程度の自動車税ではありますが、滞納をしたら税金未納の扱いとなることには変わりません。
 
滞納を続けると、まずは催促状が届きます。それでも滞納を続けると、税務署から財産の差押え通知が来てしまい、その後に最終的には財産の差押えとなります。
 
差押えの対象となるのは給与や預金、所有している自動車などです。差押えの過程で、勤務先の給与調査が入り、会社に滞納が知られるということも起きますので注意が必要です。預金の引出しもできなくなるケースがありますので、差押え通知が来る前に納付するようにしましょう。
 

困ったら税事務所に相談

自動車を所有するには、ガソリン代の他にも車検費用や税金などの維持費がかかってきます。ガソリンは走らなければ発生しませんが、自動車税や車検費用は使わなくても発生しますので、毎月すこしずつ積み立てたり、ボーナスからよけておくなど、計画をしておくこおとをおすすめします。
 
また、家計の都合上、どうしても払えない場合は都道府県の税事務所に相談すれば分割での納付を応じてくれることがあるようです。
 
支払う意思があると見なされての話ですので、5月末の納付期限にまでに相談するようにしましょう。

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